スウェーデンハンドセラピー協会 賛助会員、会員規約

第1条(目的)
1. この規約は、スウェーデンハンドセラピー協会(以下、「当協会」という。)が、当協会と当協会の賛助法人会員、賛助個人会員との間で、互いの協力のもとに当協会の運営を円滑に行うために定めるものである。

第2条(会員の定義)
⒈ 当協会の会員の定義は次のとおりである。
⑴ 正会員は、本会の運営に参加し、総会においての議決権を持つ会員である。
⑵ 正会員は、本人の希望あるいは理事の推薦により理事会が承認した会員である。
⑶ 賛助会員は、当協会に所定の手続きにより入会を希望し、所定の年会費を支払い、 当協会の承認を受けた賛助法人会員、あるいは賛助個人会員である。
⑷ 賛助会員は、会員になることにより当協会からの特典を得ることができる。

第3条(入会)
⒈ 賛助会員の申し込みは、当協会の会員申し込書(ホームページに記載のフォームを含む)に必要事項を記入し当協会に申し込み、定められた会員の年会費を指定の口座に払い込み、当協会が確認した時点で入会が成立するものとする。

第4条(年会費)
⒈ 当協会の初年度における賛助会員の年会費は、次の通りである。
⑴ 賛助法人会員費 一法人、年間30,000円
⑵ 賛助個人会員費 1名、年間3000円
⒉ 年会費は、会員の申し込み時に、当協会が指定する口座へ振り込むものとする。
⒊ 年会費は、当協会の都合により変更されることがある。

第5条(サービス)
⒈ 賛助会員は、有効期間内に限りサービスとして当協会の特典を受けることができる。
 ⑴ 会報誌の無料配布
⑵ 会員証の発行
⑶ 当協会が主催して実施する講座やフォローアップ講習およびセミナーの受講料会員割引(但し、当協会が共催として実施する講座やセミナーの場合は、この限りではない場合がある)
⑷ 当協会が販売する商品の会員価格購入
⑸ 協賛団体、企業による割引またはその他特典(特典サービスがあるものに限る)
⑹ その他、本協会が定めた特典
2. 当協会の賛助会員に向けたサービスとしての特典は、当協会の判断により変更・停止することがある。変更・停止によって会員に損害が生じた場合も、当協会は何ら責任を負うものではない。また、年会費の支払いがなされない場合は、支払いの確認が取れるまでサービスを一時停止することがある。

第6条(入会の成立)
⒈ 賛助会員としての入会は、第3条に定める入会申込に対して、当協会事務局が受領した入会申込書に不備がないこと、入会を拒絶しもしくは適当としない事由がないこと、および第4条(年会費)の入金を確認したことのすべてが満たされたときに成立するものとする。
2. 入会が成立した後は、一度払い込まれた第4条(年会費)の年会費は返還しない。

第7条(入会の拒絶)
⒈ 当協会は、賛助会員としての入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)  申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2)  入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3)  暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4)  年会費が一定期間を過ぎても未納の場合

第8条(賛助会員の資格及び有効期間)
⒈ 当協会入会資格有効期間の起算日は、第5条1項にある入会の成立日とする。
⒉ 前項に定める有効期間は、賛助会員又は当協会から申出がない限り、資格失効日前までに次年度の年会費を振込にて納入することにより、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
⒊ 会員資格を更新した場合の有効期間の起算日は、当会事務局が第5条(入会の成立)に定める年会費の入金を確認した時とし、その有効期間は入金日から1年間とする。
⒋ 入会した個人会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできない。
⒌ 入会した法人会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した法人会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当協会に通知する必要がある。
⒍ 賛助会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

第9条(会員情報の変更)
⒈ 賛助会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
⒉ 前項の届出がなく会員が不利益を被った事柄に関し、当協会は一切の責任を負わないものとする。

第10条 (会員情報等の公開)
⒈ 当協会は個人情報保護法に定める例外を除き、会員情報を原則として外部に公開または開示することはしない。
⒉ 当協会は個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行う。
⒊ 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関等に通知することがある。又、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、又はこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき、会員のプライベートな情報等に関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがある。
4 .会員は当協会の上記対応が法令に従って行われる限り、これに異議を唱えないものとし、当法人は責任を負わないものとする。

第11条(表決権)
⒈ 当協会の総会は、当協会の定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。

第12条(退会)
⒈ 賛助会員は当協会に対し、当協会が別に定める退会届を提出することにより、任意に会員の資格を解除し当会を退会することができる。また、退会および会員資格解除の効力は、当該退会届に指定された日時または当該退会届が当協会に到着した日のいずれか遅い時点に生じるものとする。
2. 賛助会員は、翌年の会員資格を更新せずに解除する場合には、遅くとも毎年10月末日までに、当協会に対し退会申請または書面での通知をしなければならない。
3. 当協会が当協会定款の規定により解散した場合、当法人は会員との契約を解除できるものとする。
4. 本条の規定により、会員資格が解除された場合でも、一度払い込まれた会費の返還は受けられない。

第13条(会員の資格継承)
1. 賛助会員が退会あるいは死亡・倒産した場合には、当該会員の会員資格は失われる。また、相続人その他の第三者への資格継承はできない。

第14条(会員資格の喪失)
⒈ 賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 本人から退会の申出があったとき。
⑵ 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
⑶ 法人が倒産もしくは民事再生法の適用を受けたとき。
⑷ 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
⑸ 本規約に違反したとき。
⑹ 除名されたとき。

第15条(除名)
⒈ 当協会は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することができる。
⑴ 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑵ 当協会の権利・利害を害する行為をした場合、または当協会に対し脅迫的また暴力的言辞を使用し要求を行い、もしくは明らかに不当な要求を行った場合。
⑶ 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合。
⑷ 他の会員を誹謗中傷しもしくは他の会員とトラブルを起こした場合、または当協会の秩序を乱す行為を行った場合。
⑸ 入会手続きに際し、当法人に申告した情報の全部又は一部に虚偽もしくは誤認を与える内容があった場合。
⑹ この会員規約に違反した場合。
⑺ 会員が、暴力団員その他反社会的勢力に所属しまたは関係する者である場合。
⑻ その他、当協会が会員として不適切と判断した場合。
⑼ 除名の決定は当協会の理事会において議決され、また議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられる。

第16条(賛助会員、会員規約の変更)
⒈ 当協会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
⒉ 当協会が会員の会員規約を変更した場合には、当協会は各会員にその旨を会員の連絡先に告知し、以後変更を承諾したものとみなす。

第17条(著作権)
⒈ 本サービスによって提供される文字、写真等のすべての著作物、肖像、ロゴその他の情報に関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、当協会又は当該権利を有する情報提供元に帰属する。
2 賛助会員は、提供コンテンツについて、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する全ての権利を侵害する一切の行為をしてはならない。

第18条 (免責)
⒈ 当協会に関連して、賛助会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または賛助会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当協会にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
⒉ 当協会は、賛助会員が本サービスを利用して被った損害について、一切の保障責任を負わないものとする。
⒊ 当協会は、賛助会員が使用するコンピューター、回線、ソフトウェア等の環境等に基づき生じた損害について、賠償する義務を一切負わないものとする。
⒋ 当協会は、本サービスの停止又は中止、本サービス内容の変更によって受ける損害について、賠償する義務を一切負わないものとする。

第19条(損害賠償)
⒈ 賛助会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に対し賠償するものとする。
2. 賛助会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第20条(合意管轄)
⒈ 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

2020年8月1日

SHTA スウェーデンハンドセラピー協会
〒178-0065 東京都練馬区西大泉5-29-23 イーハトープ壱番館1209
E-mail: info@sweden-handtherapy.com  Web: https://sweden-handtherapy.com

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