スウェーデンハンドセラピー協会 定款

第1条 名称および形体
⒈ 本協会の名称は、スウェーデンハンドセラピー協会とする。(以下、本会あるいは当協会とする)。
⒉ 本会は、日本におけるスウェーデンハンドセラピーの教育、啓蒙と普及に関する活動と運営を行う。
⒊ 本会は非営利団体で、宗教的および政治的に中立である。
⒋ 本会は、将来的に一般社団法人として法人格を取得することを目指すものである。

第2条 所在
⒈ 本会は、その所属を関東地方に置く。

第3条 趣旨と目的
⒈ 本会の趣旨は、第1条の2にある、日本におけるスウェーデンハンドセラピーの普及のために、その教育や啓蒙に関する活動、またスウェーデンハンドセラピーに関心のある人や施術を行う人への支援や情報交換、さらに相互間の交流に関する活動を推進し、地域の医療や福祉、また生活のQOLの向上に貢献することである。
⒉ そのため本会は、各種の講座を実施し、またインストラクター制度による教育の普及化や向上を計り、さらに関連する各団体などとの協力や連携を深めて啓蒙活動を行うことを目的とする。

第4条 活動
⒈ 本会は、前条の目的を達成するために、次に該当する活動(事業)を行う。
⑴ 各種の講座の実施。
⑵ インストラクターの養成。
⑶ 講座参加者やインストラクターへのフォローアップ。
⑷ 行政や各種団体(医療や福祉関連施設、民間企業その他の団体など)に対しての講習会やセミナーなどの実施。
⑸ 本会の活動に関心のある団体や個人への情報提供や啓蒙活動。
⒉ その他本会の目的を達成するために必要な活動。

第5条 本会の運営と理事会
⒈ 本会は、設立時における役員が正会員として理事会を形成し、本会の運営を行う。
⒉ 本会の最高意思決定機関は、議決権を持つ正会員の総会である。
⒊ 本会の代表は理事会によって選出され、総会において承認される。
⒋ 代表理事は本会を代表し、運営業務を統括する。
⒌ 本会の設立時役員は次の通りである。

代表理事:上條健太郎
顧問・理事:大瀧昌之
理事:鹿山貴正
理事:岩崎十三
理事:ダールマン容子
監査:中里玲子

⒍ 役員の選出は、正会員の中から理事の推薦により理事会の承認を得て選出される。
⒎ 理事会の開催について、必要に応じてオンラインで開催することができる。
⒏ 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条  役員の解任
⒈ 役員が次のいずれかに該当する時は、理事会の議決によりこれを解任することができる。
⑴ 本人の希望により、理事会において承認される場合。
⑵ 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められる場合。
⑶ その他、解任に相当する事項が認められる場合。

第7条 会員について
⒈ 会員とは、当協会の目的に賛同し、当協会の事業に積極的に参加するために当協会に入会を認められた個人及び法人をいう。
⒉ 本会は、会の運営に関する議決権を持たない賛助会員を有することが出来る。
⒊ 会員の定義は次のとおりである。
⑴ 正会員は、本会の運営に参加し、総会においての議決権を持つ会員である。
⑵ 正会員は、本人の希望あるいは理事の推薦により理事会が承認した会員である。
⑶ 賛助会員は、当協会に所定の手続きにより入会を希望し、所定の年会費を支払い、当協会の承認を受けた賛助法人会員、あるいは賛助個人会員である。

⒋ 当協会の初年度における賛助会員の年会費は、次の通りである。
⑴ 賛助法人会員費 一法人、年間30,000円
⑵ 賛助個人会員費 1名、年間3,000円
⒌ 賛助会員は、会員になることにより当協会からの特典を得ることができる。
⒍ 賛助会員への特典および会員規定については、別に定めるものとする。

第8条  会員資格の抹消
⒈ 会員が次に該当する場合、理事会の承認を経て登録を抹消することができる。
⑴ 本人の希望により、退会の申し込みがあった場合。
⑵ 賛助会員において、会費が長期にわたり未納の場合。
⑶ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
⒉ 賛助会員が本人の希望により退会し、その後再入会を希望する場合には、改めて所定の手続を行い、協会からの承認を得て再加入することができる。

第9条  総会
⒈ 本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする(以下「年次総会」と呼ぶ)。但し、必要がある場合は臨時に総会を開催することができる(以下「臨時総会」と呼ぶ)。
⒉ 総会は会員の3分の1以上の出席で成立する。委任状も出席(総会参加者)とみなす。
⒊ 総会は、必要に応じてオンラインで開催することができる。
⒋ 総会の開催に際しては最低1ヶ月前にその告知がなされなければならない。
⒌ 年次総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 活動報告および収支決算
(2) 新年度の活動と予算
(3) その他会の運営に関する重要事項
⒍ 役員の解任、選任に関しては、年期終了時の総会で決議する。
⒎ 本会の定款の改定および会の解散については、その必要が生じた場合に理事会で検討し、総会あるいは臨時総会で決議される。
⒏ 総会での決議事項は、総会参加者ならびに委任状の半数以上の同意で決定される。

第10条  採決
1  本会の役員会および総会における採決事項は多数決によって決議する。
2  採決の結果が賛否同数となった場合には、議長が決定権を有する。

第11条  解散
⒈ 本会の解散については、理事会の提言により、総会において決定する。
⒉ 本会の備蓄用品の分配、処分などについては、総会において過半数の採決で決定する。

 第12条  その他
この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 付則
この会則は、2020年7月10日から施行する。

令和2年7月10日

SHTAスウェーデンハンドセラピー協会
〒240-0026
神奈川県横浜市保土ヶ谷区権田坂1-9-17

E-mail: info@sweden-handtherapy.com
Web: https://sweden-handtherapy.com

 

 

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